10月1日から変わる主な労務関係のルール
■パート・有期雇用労働者の労働条件明示が変わります
10月1日から、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示事項に、
「正社員との待遇の相違について、内容や理由等の説明を求めることができる旨」が追加されます。
労働条件通知書などの様式も確認しておきましょう。
■同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます
正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差についての考え方が見直されます。
今回の改正では、家族手当や住宅手当などについて新たに考え方が示されるほか、賞与・退職手当などについても記載が見直されます。
パート・有期雇用労働者の待遇について、あらためて確認しておきましょう。
■カスタマーハラスメント対策が義務化されます
10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられます。
■求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます
採用活動などにおける、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、事業主に必要な措置が義務付けられます。
これらの改正に伴い、就業規則や労働条件通知書、社内の対応体制などについて確認や見直しが必要となる場合があります。
「自社の場合はどう対応すればいい?」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

